有害物質等の廃棄物にかかる判定基準

(一財)佐賀県環境クリーン財団

No 分析項目 分析 判定基準値 燃え殻 汚泥 鉱さい 13号廃棄物
区分
1 アルキル水銀 溶出 検出されないこと
2 水銀又はその化合物 溶出 0.005mg/ℓ以下
3 カドミウム又はその化合物 溶出 0.09mg/ℓ以下
4 鉛又はその化合物 溶出 0.3mg/ℓ以下
5 有機リン化合物 溶出 1.0mg/ℓ以下
6 六価クロム化合物 溶出 1.5mg/ℓ以下
7 砒素又はその化合物 溶出 0.3mg/ℓ以下
8 シアン化合物 溶出 1.0mg/ℓ以下
9 PCB 溶出 0.003mg/ℓ以下
10 トリクロロエチレン 溶出 0.1mg/ℓ以下
11 テトラクロロエチレン 溶出 0.1mg/ℓ以下
12 ジクロロメタン 溶出 0.2mg/ℓ以下
13 四塩化炭素 溶出 0.02mg/ℓ以下
14 1,2-ジクロロエタン 溶出 0.04mg/ℓ以下
15 1,1-ジクロロエチレン 溶出 1.0mg/ℓ以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 溶出 0.4mg/ℓ以下
17 1,1,1-トリクロロエタン 溶出 3.0mg/ℓ以下
18 1,1,2-トリクロロエタン 溶出 0.06mg/ℓ以下
19 1,3-ジクロロプロペン 溶出 0.02mg/ℓ以下
20 チウラム 溶出 0.06mg/ℓ以下
21 シマジン 溶出 0.03mg/ℓ以下
22 チオベンカルブ 溶出 0.2mg/ℓ以下
23 ベンゼン 溶出 0.1mg/ℓ以下
24 セレン又はその化合物 溶出 0.3mg/ℓ以下
25 1,4-ジオキサン 溶出 0.5mg/ℓ以下
26 ダイオキシン類 含有 3ng-TEQ/g以下
27 熱しゃく減量 15%以下
28 塩化物イオン 溶出
29 カルシウムイオン 溶出
30 フッ素 溶出
31 ホウ素 溶出
32 総水銀 ※注 含有  

【備考】

  1. 表の「〇=法令項目」、「★=必要に応じて分析を必要とする項目」です。
  2. 当該廃棄物の発生工程、使用原材料によっては項目の追加又は省略することがありますので、事前にお尋ね下さい。
  3. 上記以外の廃棄物についても、必要に応じて分析結果の提出を求める場合があります。

※注)総水銀については、「水銀含有ばいじん等」に該当するかの判断のための含有量の分析です。

  対象:燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリ

水銀又はその化合物の含有値 受入の可否 廃棄物の取り扱い
  15mg/kg以下  通常通りの産業廃棄物
  15mg/kgを超え1,000mg/kg未満  水銀含有ばいじん等に該当
  1,000mg/kg以上  水銀の回収が必要な水銀汚染物

(廃酸・廃アルカリは、mg/ℓ)